1948-06-16 第2回国会 衆議院 農林委員会 第19号
第二番の、災害に伴う所要営農資材たる肥料、飼料等につきましては、すでに急速を要する窒素肥料に対しましては、各府縣のストツクを一々渡す、そうしてこちらからそれを補充するという計画でどんどん渡しておりますので、この点はさよう御了承願いたいと思うのであります。
第二番の、災害に伴う所要営農資材たる肥料、飼料等につきましては、すでに急速を要する窒素肥料に対しましては、各府縣のストツクを一々渡す、そうしてこちらからそれを補充するという計画でどんどん渡しておりますので、この点はさよう御了承願いたいと思うのであります。
二、災害に伴う所要営農資材たる肥料、飼料等については速やかにこれを給付すること。 三、所要営農資金の融次並に封鎖予金拂出しの措置を講ずること。 四、被害農家に対し主食の特配を行うと共に二十三年度主要食糧供出割当の補正を行うこと。 五、被害農家の実状に即し國税並に府縣賦課税の延納並に免税措置を講ずること。 六、被害農家中の生計困窮者に対し救済の措置を講ずること。
三、二十二年度産米價格の決定をみたパリテイ方式の計計基礎となりたる所要営農資材が完配されないため、反当生産費は著しく昂騰しているので、これが補填のためにも調整金は交付すべきである。 四、二十二年度農業所得税額はその過重負担において耕作農民の経済題基販を動搖せしめ、加うるにインフレ高進に基く農家経済は極度に窮迫し、はなはだしき資金難に遭遇する際、調整金の交付はきわめて緊要である。